創業時の助成金について
助成金とは、国から支給される給付金のことをいいます。
融資とは違い、一度もらってしまえば、返済の必要はありません。
助成金の種類は多数ありますが、ここでは、独立開業や会社設立に係る助成金に
ついての情報をお届けします。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇用して、雇用保険の適用事業主
になった場合に、創業に要した費用の3分の1(最高200万円)が支給されます。
「 支給要件 」
①法人設立日の前日において雇用保険の受給資格者である方が設立したものである
(離職日において算定基礎期間が5年以上必要。)
②創業受給資格者が出資し、代表者である。
③法人設立日から1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になっている。
④創業受給資格者の離職日の翌日から法人設立日の前日までの間に、 創業計画書を
ハローワークへ提出している。
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中小企業基盤人材確保助成金
創業に伴い、経営の基盤となる人材(基盤人材)や基盤人材の雇用に伴い一般労働者を
雇用した事業主に対して、最高850万円支給されます。
「 支給要件 」
①法人設立日から6ヶ月以内に改善計画認定申請書を提出している
②創業に伴い300万円以上の経費を負担している
③助成金の対象となる期間内に、経営の基盤となる人材(基盤人材)及び
一般労働者を雇用している。
④基盤人材は、年収350万円以上(ボーナスを除く)の賃金である。
⑤助成金支給申請書を提出するまでに、雇用保険の適用事業主になっている。
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高齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上が、それぞれ出資し、会社その他法人格を持つ組織を
新たに設立した場合、創業に要した費用の2分の1(最高500万円)が支給されます。
「 支給要件 」
①雇用保険の適用事業主であること。
②事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由し、独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けること。
③設立登記の日及び計画書提出日において、高齢創業者の議決権の合計が
議決権の過半数を占めていること。
④支給申請日(法人設立から約6ヶ月後)において、高年齢者等(原則45歳以上
の者)を継続雇用する労働者として1人以上雇い入れていること。
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助成金に関する注意点
※上記の助成金については、雇用保険料を財源としていますので、 人を雇用すること
(雇用保険に加入すること)が必須条件となります。
開業の日、雇用の日、経費の支払日が1日違うだけでも受給不可となります。
「受給資格者創業支援助成金」のように、創業前に届出をしておかなければならない
ものもありますので、事前にしっかり管轄の役所で要件を確認しておきましょう。
また、それぞれの申請の際には、労働者名簿・出勤簿他、法律で定められた書類を
きっちり揃えておく必要があります。
会計帳簿を添付資料として提出することも求められますので、会計処理・税務関係の
届出等も怠らないようにしましょう。
助成金を受給することは、あくまでオマケのようなものです。
「助成金をもらうために○○をする」のではなく、「○○をしたいので、助成金をもらう」
というスタンスで、助成金制度を活用しましょう。